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人の死の告知に関するガイドライン

賃貸管理をしていると、年に数回程度、緊急対応があります。

「アパートに住んでる兄と連絡がとれない」

「家にいるはずだけど、全然出てこない!」等、最初の連絡は様々です。

 

これらの連絡があって緊急事態が疑われると、現地へ向かう、警察への対応依頼したり

中には、

・ただ寝ていただけ。

・電話が壊れたから連絡がとれなかった。

など、本人の無事を確認することもできます。

一方で、室内で倒れていて、お亡くなりになった例もあります。

 

賃貸物件の管理をしていると、お部屋の中で人が亡くなってしまった後、新しく入居募集する際等、人の死の告知に関するガイドラインが国土交通省より公表されています。

 

それによると・・・

【原則として、告げなくても良い場合】

(1)対象不動産愛で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)

(2)対象不動産の隣接住戸・日常使用しない共有部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)」以外の死

【事案発生から3年間は告げる必要がある場合】

(1)対象不動産愛で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃あり)

(2)対象不動産・日常使用する共有部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死」以外の死

※事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの限りではありません。

※賃貸借取引における告知義務について記載しています。

 

人の死は起こり得るものです。

ただ、賃貸借取引において、入居する方がこのような内容を気にする方、気にしない方いらっしゃったり、人それぞれです。

いくら自然死で告知しなくてもの良いとされていたとしても、例えば、入居した後にご近所からお部屋で人が倒れて亡くなったことを知らされると、気分が良いものではないかなと想像します。

当社としては、このような事案が発生した際、貸主と相談して、なるべくお伝えするよう心掛けているところです。

 

これからは単身生活者が増え、また多死社会を迎えることが確実です。

孤独死を防ぐ方法はさまざまありますが、当社の行っている居住支援活動の見守りもひとつの方法だと思います。

これからもひとつひとつ丁寧に活動していこうと思います。

 

それでは。