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不動産登記ルールの変更について

 今日は、不動産登記のルール変更について触れようと思います。

 

 令和6年4月1日から、相続等により不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化されました。これに違反すると 10 万円以下の過料の対象となりました。これは、主に所有者不明土地の解消を目的にした制度の改正でした。
 同様の目的で、令和8年4月1日から、登記名義人の氏名(名称)住所の変更日から2年以内に変更登記の申請を行うことが義務化されます。これに違反すると5万円以下の過料の対象となります。

 個人的に、引っ越しすると住民票の届出や運転免許証の書き換え(住所変更)を思い浮かべます。これからは、これに不動産登記の住所変更も加えないといけません。人によっては、頻繁に引っ越しをせざるを得ない例もあるでしょう。その都度、新たな住所変更が加わると負担感を覚えます。ちなみに運転免許証の住所変更を怠ると、2万円以下の罰金または科料(道路交通法第121条第1項第10号)となりますので気を付けましょう。

 詳しくは下記法務局のサイトを確認してください。

 

【法務局:登記されている住所・氏名に変更があった方へ】

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html